ツイートに対するネットの反応
詐欺は騙す目的での行いが確定できた場合で、読み落とし、意志が変わって売却したとか、不要になった、忘れていたとかの理由を持ち出された場合、それらの可能性を否定できる証拠物証が出せないとならんのではないかと。
可能性は生まれるかもだけど、立件・起訴・罪を確定させるには至らないと推測。
買った人は、明確に転売禁止されてる旨を知らない場合は、そもそも買ったプラットフォームの責任になる可能性があるので正確ではないと思います。盗品等関与罪
今のところチケット関連のみじゃなかったでしたっけ。
既に判例があるのに、チケット以外に及ばないのは。
そこまで踏み切れない理由があるのでしょうかねえ。
UNION LIZARD@WARFRAME XboxLiveクラブTENNO cafeオーナー@TENNOcafe
“承知の上で買った奴が保護されない様に”商品外箱に記載→対応しないメーカーは転売肯定と見倣すレベルの死の世界にすれば吉。
本来こう云う時にこそ「良識に訴える」狡猾さが要る、英雄が善で在る必要は無い。
某献血ポスターの様に勤勉な偽善者だけ勝ちを拾う世の中であってはならない。
詐欺の場合、善意の第三者(つまり転売ヤーから買った人)が保護されるので民法96条が適用されるかどうか…
写真は判例六法より https://t.co/9M4t2epR0O
コレを解説する弁護士の動画見たけど、
「条件を満たした場合に限り、
購入者も詐欺罪に問われる可能性がある」だった。
んで、条件は結構簡単にクリアしそうだった。
できたらもうちょっと付け足ししないと色々問題は起こりそうですよね
転売
だけじゃホントの後払いお遣いもだめなのかとなります
※だから「転売」「転売ヤー」なる名称もうちょっと何とかしてくれと思う※
言い逃れできてしまうので詐欺罪のハードルは高いでしょうけど、民法自体は個々の売買契約の内容が法律より優先されますので、民事訴訟は勝てますね。
詐欺がいけるんだったら偽計業務妨害とかでもいけねえかな。特に小さいメーカさんの製品とか。自分で使うとウソついて大量購入して需要を誤認させたとか何とか上手い事やって。
ゆうき@才谷屋☆ぷりぬーさんにアツいエールを✨@Yuuki_Saitaniya
なるほど・・・メルカリなどで定価以上の値がついてる以上『転売品』であることは明白。にもかかわらずそれを承知で買うわけだからな。
こうでもしないと転売ヤーの撲滅には繋がらぬ・・・