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「医師法」

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@Ortho_FL

医師ではないのに医師を名乗ったり紛らわしい名称を使った場合には「50万円以下の罰金」とされています また弁護士や歯科医師

SNSでは医師のフリをして発信しているかたがいるけどアウトです

医師法第18条では、医師ではないのに医師を名乗ったり紛らわしい名称を使った場合には「50万円以下の罰金」とされています

また弁護士や歯科医師、獣医、薬剤師なども同様に法で禁じられています

SNSする人は知っておこうね!