@Ortho_FL医師ではないのに医師を名乗ったり紛らわしい名称を使った場合には「50万円以下の罰金」とされています また弁護士や歯科医師 2021.08.04 maruSNSでは医師のフリをして発信しているかたがいるけどアウトです医師法第18条では、医師ではないのに医師を名乗ったり紛らわしい名称を使った場合には「50万円以下の罰金」とされていますまた弁護士や歯科医師、獣医、薬剤師なども同様に法で禁じられていますSNSする人は知っておこうね!